業務委託契約でも退職代行は利用できる?弁護士が在籍していない退職代行業者に注意。

本日は皆さんから最近よく相談をいただく、「業務委託でも退職代行を利用できますか?」と言う質問に答えていきたいと思います。

 

強引な引き止めやパワハラなどにより、業務委託契約を即日解消して、仕事を辞めたいという方の相談が弊社にも増えてきています。

 

結論からお伝えすると、「業務委託で就業されている方でも退職代行の利用」はできます。

 

業務委託契約期間中に退職したい場合、企業や依頼主との間で締結している業務委託契約を終了する必要があります。

 

また、退職の申し出の期限などが明記されている場合は、基本的には契約書のルールを遵守しなければなりません

 

そこで、業務委託契約の契約期間中に契約解消したい場合には、民法第651条により、依頼主および依頼を受けた側の各当事者で契約を解消する権利があります。

 

契約内容や状況によって対応は異なりますが、業務委託契約の場合、依頼された業務を断る自由があるため、業務委託契約を解消することによって問題へと発展するケースはほとんどありません。

 

最近増えてきた業務委託契約ですが、本来の業務委託とはかけ離れた「偽装業務委託契約」となっているケースをよく見かける様になりました。

 

この「偽装業務委託契約」とは、業務委託契約でありながら、時間や働く場所的の拘束を受けていたり、逐一業務についての指示を受けているなど、雇用された労働者と同じ働き方をしている場合は、「偽装業務委託契約」に該当します。

 

偽装業務委託契約の場合、ほとんどの場合「雇用契約」に該当するため、退職の意志を伝えれば2週間後には退職することができます。その場合は、「雇用契約に該当する」とみなして、退職代行を実行していきます。

 

また、業務委託契約書などがある場合は、退職代行を実行する前に、契約内容をしっかり確認する必要があります。

 

そのため、退職代行の相談を進めていくにあたり、業務委託契約書の写真を添付するなどして、共有していただくことが必要となります。

 

弊社の場合は、弁護士が文面を確認できますので、その契約書の内容に沿って業務委託契約における退職代行の対応も適切に進めていくことができます。

 

そして、業務委託契約書の中には「契約期間の途中でも、止むを得ない事由がある場合は契約を終了する」などの文言が記載されていることが多いため、業務委託契約は問題なく解消することができるケースがほとんどになりますので、退職代行を利用される方は一つ安心してもらえればと思います。

 

退職代行に依頼すれば、会社と直接の連絡を取る必要もありませんので、一日でも早く業務委託の仕事を辞めたいという場合は、即日で契約解消が可能な退職代行を利用することをお勧めします。

 

弁護士が在籍している弊社であれば、業務委託契約の退職代行でも、契約内容を確認した上で安心して利用いただくことができます。

 

 

業務委託契約を解消できずに悩んでいる皆さん、是非一度ご相談いただければと思います!

 

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