退職代行を利用しても退職後の必要書類は問題なく回収できる?

退職代行を利用される皆さんの中で「退職手続きの書類は受け取ることができますか?」と質問をいただくことは多いです。

 

結論からお話すると、「問題なく各書類は受け取ることができます」。

 

例えば、離職票発行のケースがあります。離職票については、雇用保険法第76条3項では、事業主は従業員が退職した際に離職票を発行することが義務付けられています。

 

また、事業主は労働者が退職した場合、その翌日から起算して10日以内に、離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。

 

そして、離職証明書提出後、ハローワークから事業主に離職票が交付されます。離職票は、失業保険給付の受給手続に必要とされていますので、事業主は、速やかに離職者に離職票を交付すべきであり、このような手続を行うことは、事業主の義務とされています。

 

雇用保険法には、事業主は離職票の交付を拒むことはできないことが明記され、離職票の交付を拒んだ場合には、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されることになっています。

 

このように、事業主が理由なく離職票を交付しないことは違法であり、場合によっては刑事罰や損害賠償の対象となります

 

離職票は失業保険を受給する際に必要となる重要な書類になりますので、従業員の皆さんが泣き寝入りをする様なことがあってはならないのです。

 

弊社がこれまでに退職代行を対応している中で、利用者の皆さんの勤務先から離職票が発行されなかった事例はございません。

 

従業員からの申し出には応じない様な企業でも、退職代行から発行の希望を伝えることで、基本的には応じていただける形となっています。

 

ただ、退職代行会社の対応力(伝え方や法律知識の有無など)によって、離職票が発行されないなどのケースが実際にあると、口コミやSNSの投稿などで見かけるので、顧問弁護士が在籍しているかどうかは退職代行を利用する前に、必ず確認されておくことをお勧めします。

 

それでは、万が一離職票が発行されない場合はどうすれば良いのか?

 

14日ほど経過しても離職票が届かない時は、まずはハローワークに相談することをお勧めします。

 

ハローワークから勤務先へ離職票発行を促してもらうことができます。勤務先が発行に応じない場合はハローワークが被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行い、離職票を交付してもらう流れになります(雇用保険法第8条)

 

それでも応じてもらえない場合には、弁護士に個別交渉を依頼する形になりますが、極めて稀なケースであるため、現実的にそこまで考える必要はないかと考えます。

 

弊社の顧問弁護士の久松先生は、「離職票の発行は事業主に定めたれた法律の義務であり、離職票の発行を拒むことは違法行為に該当するため、認められない。また、そのような事例で弁護士が対応することはまず考えにくい。」と見解してます。

 

退職代行会社の中には交渉が必要と考えている様な業者がありますが、法律で義務が定められているため、そもそも離職票の発行に関して、勤務先との交渉は必要ありません。

 

他の退職後の必要書類(雇用保険被保険者証など)についても、法律の規定通りに対応を進めていけば、問題なく受け取ることができます。

 

これから退職代行を利用される皆さんは、退職後の必要書類発行については、特に大きな心配をする必要はないです。

 

ただ、顧問弁護士が在籍していない退職代行会社は法律知識や対応もできないケースが多いため、注意が必要です。

 

本日のブログを一つ参考にして、退職代行の利用や退職代行会社の比較をいただけると幸いです!

 

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