退職代行の裏側と真実。やめたらええねん代表が本音で語ります。

退職代行やめたらええねん代表の内藤です。

 

 

本日は「誰も本当の話をしない退職代行の裏側と真実」というテーマで赤裸々に現場の現実をお伝えしていきます。

 

 

一つ目は退職代行で「退職は本当に実現しているのか?」という疑問について。

 

 

この話題についてはSNSなどでも多く取り上げられていますが、「退職は実現」しています。

 

 

正社員(無期雇用)の方は民法627条1項の規定により、退職通知(退職代行の実行)から14日後に退職は実現します。

 

 

また、即日退職については勤務先の承認があれば実現します。

 

 

契約社員や派遣社員などの有期雇用の方については、民法628条の規定により『やむを得ない事由(病気・介護・契約違反など)』があれば即日退職が可能です。

 

 

アルバイトやパートの方については、雇用期間によって上記のそれぞれの規定に沿って対応を進めていくのが基本です。

 

 

やめたらええねんでは、現在の雇用期間や依頼者の方の退職理由や背景なども丁寧にヒアリングを行った上で退職代行の実行を進めています。

 

 

その際に一定のリスクがある場合(重大な義務違反や引き継ぎ放棄など)については、顧問弁護士の見解もお伝えした上で対応を進めています

 

 

リスクを事前に判断した上で進めるので、大きなトラブルにつながることもなく退職を実現しています。

 

 

まず前提としては、法的にも退職は拒否できないというのが現実的な回答になります。

 

 

具体的な根拠もなく「訴えるぞ!」と脅してくる企業は時々ありますが、実際に当社の利用者が訴訟を起こされたという事例はこれまでにもありません。

 

 

『退職について問題なく実現している』というのが現状です。

 

 

二つ目は「どの退職代行業者を選べばいいの?」という疑問について。

 

 

基本的に退職代行サービスは「民間企業」「弁護士法人」「労働組合」のいずれかが運営している形態が主になります。

 

 

結論として、通常の退職を希望されるのであれば「民間企業」が運営する退職代行サービスを選ぶ形で十分です。

 

 

現実的に退職通知や本人の希望を伝えるのみでも、各企業は退職手続きに応じるケースが多く法的な実務交渉が生じることもほとんどありません。

 

 

一方で、損害賠償請求の対応・慰謝料請求対応・未払い給料や残業代の請求などの交渉を考える方は「弁護士法人」の一択です。

 

 

裁判や法的な実務交渉が必要な際は、弁護士以外では対応できません。

 

 

また、「労働組合が運営なら安心!」というネット上の根拠ない評価がありますが、労働組合は法律家でもなく法的な交渉については素人です。

 

 

具体的な法的交渉を求められるなら弁護士法人や弁護士に一択です。

 

 

労働組合については「団体交渉権があるから」という理由で交渉権を主張していますが、実際は「退職代行のために設立された」建前上の労働組合(運営実態がないもの)がほとんどです。

 

 

実際の交渉権が不透明で交渉スキルもない偽りの労働組合に任せてしまい、途中で交渉をすべて放棄されて不用なトラブルに巻き込まれたという事例も当社に報告がきています。

 

 

また、労働組合に加入する際に必要な組合費の徴収がなく、「労働組合ではなく会社の口座に退職代行費用を入金させている」違法なケースも多くあります。

 

 

上記の状態で「交渉ができます!」と言って交渉行為をしている業者を数多く見かけますが、これらは交渉権のない名ばかりの労働組合であり、違法状態です。

 

 

労働組合として組合費を徴収して組合に加入して組合員にならないと、団体交渉をしてもらうことはできません。

 

 

そもそも、その意味も理解できていない偽りの労働組合系の退職代行業者に法的な対応を任せること自体が大きなリスクです。

 

 

何度も伝えますが、「労働組合は法律の専門家ではありません」。

 

 

上記のことも踏まえて、料金や必要な対応などを考えた上で業者を選択されると良いかと思います。

 

 

弁護士法人は交渉はできますが、通常の退職代行(退職通知)だけでも平均的な料金が5万円からと高額になります。

 

 

また法的な交渉を依頼するとなると弁護士費用として、着手金を含めて少なくとも数十万円がかかることもあり、予算面においても慎重な検討が必要です。

 

 

業者を選ばれる際はまず実際にLINEで相談をしてみて「質問や疑問に対して的確な回答をしてもらえるのか」「自分が任せたいと思える対応であるかどうか」という視点で検討されることをお勧めします。

 

 

当社の場合は法的な交渉が必要になった際は、利用者の皆さんへ様々な対応方法を顧問弁護士の見解を踏まえてお伝えしています。

 

 

様々なケースに対して、利用者の皆さんに協力をしてもらいつつ交渉に抵触しないように対応を進めて、トラブルもなく退職は実現しています。

 

 

3つ目は「損害賠償請求をされることはあるの?」という疑問について。

 

 

当社利用者の方からもこれまでに多くの質問をいただいた内容の一つになります。

 

 

結論と事実からお伝えしますと、これまでの利用者の皆さんについては、損害賠償を請求された事例はない形となります。

 

 

ただ「損害賠償請求を絶対にされない」ということはあり得ません。

 

 

退職代行を利用するかしないに関わらず、会社に明らかな損害を与えている事実(顧客情報の流出・金品の横領など)がある際は当然個人が訴えられるリスクはあります。

 

 

そのため、当社の場合は必ず事前にそのような不正の事実がないかどうかを確認して対応を進めていきます。

 

 

利用者の中には「不正の事実を隠して」依頼をされる方が極一部おられますが、それらの不正は必ず後から事実が明るみになります。

 

 

これまで損害賠償請求に繋がるほどの大きな不正の事例はなかったですが、場合によっては大きなリスクに繋がります。

 

 

また、退職代行業者の中には「絶対に訴えられることはありません!」などと根拠もない大きな嘘を伝える悪徳な業者も多々存在します。

 

 

皆さん、そのような業者にはくれぐれも気をつけてください。

 

 

「顧問弁護士がいます!」とホームページで言っている業者で実際には顧問弁護士は存在せず、法的な見解を何も伝えてくれないケースも数多くあります。

 

 

「〇〇という業者には実際顧問弁護士はいませんでした。。何のアドバイスもしてくれません。。」

という被害の声が当社には数多く届いています。。

 

 

加えて悪徳業者は、有期雇用の退職規定である民法628条の規定には以下のような条文があることも理解していません。

 

 

(民法628条)当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は直ちに契約の解除をすることができる。

この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

 

 

民法にも上記のような賠償責任に関する記載があるので、損害賠償請求の可能性が絶対にないと嘘をついている退職代行業者には気をつけてください

 

 

当社の場合は、ヒアリングを進めていく中で退職によるリスクがあると判断した場合は、顧問弁護士の見解をお伝えした上で「本当に退職代行の利用を進めるのかどうか」を確認して対応します。

 

 

「損害賠償請求が絶対にないこと」を断定することはあり得ません。

 

 

そのように事前にリスクもお伝えした上で納得して退職代行を利用いただくことが大切だと考えています。

 

 

退職代行業者を選ぶ時はそのようなリスクをしっかり伝えてくれる業者を選ばれることをお勧めします。

 

 

「大丈夫です!」「請求されることはありません!」などとしか伝えられない業者はリスクしかありませんので、利用されない方が賢明です。

 

 

本日は「誰も本当の話をしない退職代行の裏側と真実」というテーマで赤裸々に現場の現実をお伝えしました。

 

 

正直、まだまだお伝えしたいことは山のようにあります。

 

 

今後もこのような現場の真実は定期的に発信していき、皆さんが安心して退職代行サービスを利用できる環境を創っていきたいと思います。

 

 

長文にも関わらず、最後までご覧いただき、ありがとうございます。

 

 

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