派遣社員でも退職代行を利用して問題なく退職できるのか?
最近は派遣社員の皆さんから退職代行の依頼や相談が増えてきています。
「派遣社員でも問題なく退職できるのか?」と多くの皆さんからよく質問を受けるので、その点についてお答えしていきます。
まずは、雇用形態の違いについて。
通常の労働者が雇用主に雇用され雇用主の下で就業するのに対し、派遣社員は派遣元(派遣会社)で雇用され派遣先(就業先)で就業するという点で通常の労働者と異なります。
通常の雇用と大きく異なるのは、指揮命令権が派遣先であるということです。派遣先(就業先)での指揮命令は派遣先の社員からになります。
しかし、派遣社員であっても、派遣元(派遣会社)で雇用されている労働者(無期雇用or有期雇用)という点では通常の労働者と同じです。
そのため、派遣社員が仕事を辞めたいと思った場合にも、派遣元(派遣会社)を退職することは自由なので、退職代行サービスを利用することは可能です。
ただ、派遣社員の場合、派遣元(派遣会社)との雇用契約期間が有期雇用である場合がほとんどです。そして、有期雇用契約については場合によっては正社員(無期雇用契約)よりも退職が制限されることがあります。
派遣社員による退職代行サービスの利用について気を付けるべき点とは?
派遣社員の派遣元での雇用形態によって、退職代行利用の際に注意すべきポイントが変わってきます。
具体的には、派遣社員が有期雇用の登録型派遣なのか、無期雇用派遣なのかで、対応の違いが出てきます。
『登録型派遣』は、派遣先での派遣期間中に限り、派遣元との間で雇用契約を締結するタイプの派遣です。この場合、派遣元との雇用契約は「有期雇用契約」となります。
1年以内の有期雇用契約は、無期雇用契約とは異なり、労使双方とも「やむを得ない事由がない限り」、契約期間途中で雇用契約を解消することができないとされています。
そのため、理論的には1年以内の派遣期間を繰り返しているような登録型派遣については、派遣労働者は「やむを得ない理由がない限り」派遣元との契約を解消できない(派遣先で就労を継続しなければならない)ということになります。
従って、病気や家族の介護などの「やむを得ない理由」による退職であれば、退職代行による退職も実現できると考えていただければと思います。
弊社の退職代行での実際の現場では、「やむを得ない理由」がなくても、退職代行を利用して派遣会社が退職を認めてくれるケースもあります。そのため、心配しすぎることなく、まずは退職代行会社に一度ご相談いただくのが良いかと考えます。
また、労働基準法第137条では、有期雇用の場合でも契約期間が1年を超える契約については、就業開始から1年以上経過している場合は、いつでも退職することができると明記されています。
そのため、この規定の適用を受ける場合には、有期雇用契約の期間途中でも、労働者側はいつでも退職が可能です。
『無期雇用派遣(正社員型派遣)』の場合には派遣元(派遣会社)との間で期間の定めのない雇用契約を締結していますので、派遣社員側から基本的にいつでも退職を申し入れることが可能です。
無期雇用派遣の場合は、通常の正社員と同様の扱いで、退職通知から14日後に会社の承認に関わらず、退職となります。
また、即日退職を希望する場合は、会社の承認があれば即日退職が実現する形になります。
(無期雇用派遣 利用者の声)
したがって、無期雇用派遣の場合は派遣元(派遣会社)との雇用契約の解消についても、特に問題なく退職代行サービスを利用して進めていくことができます。
弊社への退職代行依頼では、無期雇用派遣と登録型派遣(有期雇用派遣)の両方ともに依頼はありますが、有期雇用派遣の方が比較的多い傾向です。
有期雇用派遣契約の方でも、退職代行を利用して問題なく退職できますので、安心してご相談ください!
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